公表事項

所定疾患施設療養費の公表

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、毎年4月に前年度の当施設における所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
※所定疾患施設療養費とは、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪)における施設での医療について、一定の要件を満たした場合に算定されるものです。

令和5年度の実績(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

                                                            
診断名4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月合計
肺炎 人数 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7
日数 2 0 12 0 0 0 0 5 0 0 2 5 26
尿路感染症 人数 2 6 6 9 3 3 4 5 6 1 7 2 54
日数 10 30 34 40 15 20 20 30 37 5 36 4 281
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 人数 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 9
日数 15 0 5 10 10 0 0 7 8 0 0 0 55
月別合計 人数 5 6 10 11 4 3 4 7 8 1 8 3 70
日数 27 30 51 50 25 20 20 42 45 5 38 9 362

疾患別の主な治療内容(投薬、検査、処置等の内容)

肺炎
胸部レントゲン撮影、抗生剤の内服もしくは点滴、水分補給(経口補水液・点滴)、喀痰吸引、血液検査など診察結果に基づいた必要な治療
尿路感染症
尿検査、抗生剤の内服もしくは点滴、水分補給(経口補水液・点滴)、など診察結果に基づいた必要な治療
帯状疱疹
抗ウイルス剤の内服もしくは点滴など診察結果に基づいた必要な治療、および鎮痛剤を用いた対症療法
蜂窩織炎
抗生剤の内服もしくは点滴など診察結果に基づいた必要な治療、および鎮痛剤を用いた対症療法